佐賀市議会 1999-12-15 平成11年12月定例会−12月15日-07号
高齢者の増加に伴いまして、在宅の要援護老人対策は重要な課題となっておりますが、現在福祉サービスを受けている人の中で要介護認定では自立と認定される人が相当数出るのではないかと懸念されております。そのような高齢者の自立生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持等を図るとともに、家族の介護負担の軽減を図るためにも、今までどおり福祉の施策で対応しなければならない、このように考えております。
高齢者の増加に伴いまして、在宅の要援護老人対策は重要な課題となっておりますが、現在福祉サービスを受けている人の中で要介護認定では自立と認定される人が相当数出るのではないかと懸念されております。そのような高齢者の自立生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持等を図るとともに、家族の介護負担の軽減を図るためにも、今までどおり福祉の施策で対応しなければならない、このように考えております。
また、今後の高齢者福祉に関しましては、それぞれの支援センターが持つ保健、医療、福祉情報の交換や要援護老人に関する情報の集約や提供といったようなことがますます重要になってくるものと、このように思います。さらに、市では休日や夜間等、緊急の対応ができないとき、市が直接手を出せない分野についても積極的に出向いて調整をするものと期待しております。
また、ショートステイ事業では、要援護老人の介護者にかわって一時的に施設に入所させ、本人及びその家族の福祉の向上を図ると明記されております。 そういう基準に立って今日まで運営をされてきました。今日まで家庭介護に限界があるということ、そういう要因があって、また、社会的に高齢者が多くなった、そういう背景の中でこの介護が取り組まれてきております。
12年4月からの現在の高齢者福祉の多くの部分が介護保険という新しい制度に移行しますので、介護保険の施行に伴いまして老人福祉法の改正も行われ、その中で福祉の措置として、市町村は介護保険の対象となるサービスとの連携、調整を図る等、地域の実情に応じた支援体制の整備に努めること、また要援護老人がやむを得ない事由によりまして介護保険法に規定するサービスを利用する等が著しく困難であると認めるときは、市町村は居宅
今回行う実態調査は、8、9月を調査期間として、65歳以上の高齢者約2万9,000人を対象に悉皆調査を実施し、寝たきり老人、痴呆性老人、虚弱老人といった要援護老人の実態を把握することといたしております。この調査を受けまして、さまざまな観点から集計、分析を行うこととしております。
2点目の在宅介護手当制度の創設というお尋ねですけれども、在宅介護手当制度の創設に関することは、確かに在宅で要援護老人を介護される家族の方の御苦労、精神的にも肉体的にも負担が大きく大変だと思います。しかし、介護手当を支給したからといって、これらの問題が解決するわけではないと思います。
保健福祉計画における平成11年度末の介護等が必要とされる要援護老人の数は3,000人程度と推計しておりますが、現実的に施行されれば、もっと多い数になってくるものと予測をいたしております。そういたしますと、月々500人ないし600人以上の要介護認定にかかわる調査、審査、判定を進めなければならないと思います。そのためには介護認定のための調査員や審査員の質的、人的確保の問題があります。
要援護老人等においてどこまで真に歩行等に支障があって、シルバーカーが必要か、その基準なかなか難しいわけですが、十分県とも協議をしながら検討していかなければならないと思っております。以上です。 ◎教育長(櫻木末光) 中山議員のいじめ・不登校・体罰問題について、5点ほどあったわけでございます。
それとあわせまして、住宅改良補助事業につきましては、これはまたただいまの制度と違いまして、今度の場合は、65歳以上の要援護老人の方が在宅で生活を続けられるよう、例えば、段差の解消だとか、手すりの設置でございますとか、浴室やトイレの改良、そういった住宅の一部手直しをすることによって在宅生活の支援をしようという事業でございます。
それから、市民の方々のニーズ調査につきましては、民生委員さんたちの協力を得ながら、要援護老人等の実態調査も行っているところでございます。そういうことで、今後も拡充に努力をしていきたいと考えておるところでございます。以上です。 ◆(宮地千里議員) 先ほど答弁いただきまして、ありがとうございました。
また、在宅の要援護老人を抱える介護者の総合的な相談に応じる在宅介護支援センターの機能充実も図ってまいります。
市では、昨年10月在宅高齢者住宅改良事業の補助制度を発足させ、要援護老人が在宅での生活をより快適になるように、段差の解消、トイレの洋式化、ふろ場の改造等、支援をいたしております。
住宅の改良は要援護老人の年齢、身体機能等の低下などによります身体状況、家族構成など、個々のニーズに合った改造が不可欠でございまして、そこで、保健、福祉、住宅、それぞれの知識を有する方々の相談、指導体制を、いわゆる住宅改良ヘルパーが必要であろうと思っております。 そこで、議員御指摘の住宅改良ヘルパー制度につきましては、高齢者の方々のニーズに合ったきめ細かな支援を行う上で大変重要であると思います。
また、負担金補助及び交付金のうち 128万円につきましては、県におきまして本年度から新設されました在宅の要援護老人がいる世帯に対し、要援護老人の居住に適するよう、住宅を改良する費用の一部を助成するための経費でございます。 次に、児童福祉総務費のうち乳幼児医療 1,800万円につきましては乳幼児医療費の改正と医療申請件数の増加によるものでございます。
また、要援護老人の方が居住する住宅を改良する場合、その費用の一部を助成する制度が本年度から県において新設されましたので、本市といたしましてもこの制度に呼応し、助成を行うことといたしました。 次に、衛生費について申し上げます。
次に、在宅高齢者の住宅改良事業についての御質問だったと思いますが、県におきましては平成6年度事業といたしまして、高齢者が住みなれた家庭や地域でできる限り生活し続けられるようにするため、在宅の要援護老人がいる世帯に対し、要援護老人の居住に適するよう住宅を改造する費用の一部を助成する事業を行っております。
このことを解消するために、平成元年地区ごとに要援護老人の掘り起こしと、身近な人には親近感もある、受け入れてもらえるだろうというそういう地域における思いやりと助け合いの観点から、地域ヘルパー制度を導入したものでございます。おかげさまで、高齢者のニーズをとらえ好評を得ていることが本市のヘルパーの特性と言えると思います。
◎福祉事務所長(横尾哲治) 保健福祉計画の見直しについてでございますが、計画の骨子は、目標年次における人口の推計、2番目に要援護老人の人数の推計、3番目に保健福祉サービスのニーズの把握、4番目にサービス必要度の設定、5番目にサービスの目標水準の目標量、6番目に施設設備及びマンパワーの確保となっておるところでございます。このポイントの中で、数値推計の設定には苦慮をいたしたところでございます。
要援護老人の内訳は、寝たきり380人、痴呆性老人 182、虚弱老人334、特別養護老人ホーム入所者 276人、老人保健施設入所者170人、病院入院者 779人であります。これが平成11年には、寝たきり老人が453人、痴呆性老人が273人、虚弱老人が439人、特別養護老人ホーム入所者が487人、老人保健施設入所者が471人、病院入所者が806人となる予測をしております。
計画期間は来年、平成6年を初めといたしまして、平成11年を終期として、この計画の骨子といたしましては、11年における人口の推計と、この人口の中における要援護老人の推計をもとに、この要援護老人への保健福祉サービスの必要度、この必要度に対してサービスの目標回数を示す目標水準を示しており、この目標水準に対応すべきマンパワー施設設備の確保を織り込み、平成11年における保健福祉計画を作成したものでございます。